サービス案内
当事業所では、「一般相談支援」と、「特定相談支援」、「障害児相談支援」の事業指定を受けています。
≪ 一 般 相 談 支 援 ≫
「一般相談支援」とは、障がいのある方々が住み慣れた地域社会の中で自分らしく生活するために、必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援、関係機関との調整等を行います。
また、「一般相談支援」の中でも『地域移行支援』と『地域定着支援』に分類され、下表に記載してるサービスを行っています。
主な相談の内容 |
○生活全般についての相談 |
【地域移行支援】 |
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事業内容 | 入所施設に入所している方、又は精神科病院に入院している方について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。 |
対象者 |
・障害者支援施設等に入所している方 ・精神科病院に入院している方(1年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める者) |
期間 | 6カ月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6カ月以内で更新可。 |
【地域定着支援】 |
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事業内容 | 居宅や単身等で生活する障害のある方でが安心して地域生活を継続していくために、常時の連絡体制を確保し、必要に応じて訪問や緊急対応等の支援を行います。 |
対象者 |
以下のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる方。 ・居宅において単身で生活する障害のある方 ・居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害のある方 |
期間 | 1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ) |
≪ 特定相談支援 ・ 障害児相談支援 ≫
「特定相談支援」とは、福祉サービスのご利用にあたり、どのサービスを利用していくのか相談支援専門員が面談を行い、利用サービス計画書作成を行う事業所です。
26年度からは必ずこのサービス利用計画書作成が義務付けられていますので、今後サービスを受けられる方はお気軽にご相談ください。
障害福祉サービス等の利用計画の作成【計画相談支援・障害児相談支援】 |
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事業内容 | 障害福祉サービス等を申請した障害のある方(児童含む)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います |
対象者 |
○障害者総合支援法の計画相談支援の対象者 ・障害福祉サービスを申請した障害のある方又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた場合 ・地域相談支援を申請した障害のある方であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた場合 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 ○児童福祉法の障害児相談支援の対象者 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた場合 |